「日本国憲法改正のお願い(人権・犯罪被害)」
日本国憲法の『身体の自由』について、「苦役」だけでは国民に理解が難しいので、以下の様な反映の検討をお願いします。
草案は長いですが、これだけ記載あれば長い将来において漏れがない利点があると思います。
この草案の調整と取り上げをお願いします。
○日本国憲法改正草案
身体の自由
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束や医科学的実験、人権を考慮しない取り扱いを受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
(国際人権B規約参考)
要
なぜ人権擁護法案はいつも通らないのでしょうか?
人権擁護法案を通して欲しいです。 個人通報制度、国とは別の人権擁護局、身体の自由の苦役の表記に「医科学的実験を禁ずる」などの記載の追加または、人権擁護法案でのフォローをして欲しいです。実際は(裁判員制度みたいに)人権問題が起きた時にスペシャリストが集まって話し合う方式はどうでしょうか?
身体の自由の憲法に、「医科学的実験を禁ずる」等の追加記載を是非お願いします。
かしこ。
2011年8月7日
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