犯罪被害の関係企業や団体は、電波法違反?

※以下、「電波法」からの抜粋です。犯罪被害の関係企業や団体は、これらは守られているのでしょうか?



第九章 罰則

第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

第百八条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



第三章 無線設備

(電波の質)

第二十八条 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

(受信設備の条件)

第二十九条 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。

(安全施設)

第三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

(周波数測定装置の備えつけ)

第三十一条 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。



※定義

第一章 総則

(定義)

第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。






※?(疑問)
・第一章の総則の(定義)の第二条の四に定義されているのが無線設備とすると、電波を送信したり受信したりする道具も該当するのではないか?
だとすると、隣接する部屋や近所などから、電波を送信(発)したり、電波を受信する道具を使い、利益を得たり損害を与える目的で虚偽の通信(音声送信・映像送信等)をするのも、電波法違反(電波法第九章第百六条)に該当するのではないか?
・また、第三章 無線設備の第三十条で、「無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない」とあるので、総務省が認めていない、設備(道具?)で、人に危害を及ぼしたり、物件に損傷を当てるのも、電波法に違反するのではないか?
・GPS電波の悪利用に関しては、GPS衛星と操作機器が、無線設備に該当するのであれば、電波法違反ではないか?また、GPSの電波の周波数は総務省で決められていると思われ、それを変えていたら電波法違反に該当するのではないか?

※要は、電波を管理する総務省から許可を得てない、電波の周波数や強度や機器や施設等を使っている時点で、電波法違反ではないか?



2025/08/12 初投稿
2025/08/12 更新
2025/08/12 更新2
2025/08/13 更新
2025/08/19 更新